市貝町議会 2022-11-07 11月30日-01号
顧問弁護士を雇用しなくても、それで十分のような形になっておりますが、小沢議員が読まれたのかもしれませんが、私どもも企画課長に言って入手しました。
顧問弁護士を雇用しなくても、それで十分のような形になっておりますが、小沢議員が読まれたのかもしれませんが、私どもも企画課長に言って入手しました。
◆14番(髙瀨重嗣) そうすると、顧問弁護士というのが大田原市にはおりますよね。その方の立場は今度はどうなるのでしょうか。 ○議長(君島孝明) 相馬憲一市長。 ◎市長(相馬憲一) お答えいたします。
今後は、DX推進戦略の策定や電子市役所に代わる新たな計画の策定、分散型地域づくりのために必要なネットワークシステムの再構築などの活動のために必要であり、月額の報酬の基準はないが、顧問弁護士と同等の報酬を設定したとの答弁がありました。 審査の結果、議案第76号については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
原案可決をいただきましたその日、7月26日でございましたが、町の代理人である顧問弁護士の新江弁護士に承認された旨を連絡いたしました。その後、7月29日、宇都宮地方裁判所大田原支部において和解が成立をいたしました。そして、去る8月11日に、事業の残余費465万3,100円が塩野谷農業協同組合より入金され、確認をさせていただきました。
先ほどありましたように、七千何百万という指定管理料が予算化されていますけれども、これについては顧問弁護士などとも相談しながら今後のその支払い金額については細部を詰めていきたいと考えております。
本条例の改正につきましては、顧問弁護士を町の非常勤特別職として委嘱するため、所要の改正を行うものでございます。 近年、自治体における行政需要は拡大、高度化の一途をたどっており、これに伴い、行政活動の様々な場面で、法的検討を踏まえた対応に迫られています。 また、住民の権利意識の高まりや情報公開、行政手続法制等の浸透により、行政運営が訴訟にまで発展するケースも想定されます。
◎石坂真一市長 先ほど佐々木議員にお尋ねしているのは、これは真岡市だけの問題ではございませんので、12市がやっておりますので、いろんな関わってまいりますので、顧問弁護士、市長会にも真岡市にもおります。検察庁のどなたがそういう見解をお話しになられたのかお聞かせ願いたい。
大きなくくりとして1点目でありますが、裁判での確定判決が出ていないにもかかわらず、自らの顧問弁護士の見解だけで、法律上問題がないと言い切れるかという点が1点目であります。
今後、町の取るべき方策として、民事で争うという選択肢もございますが、顧問弁護士と相談する中では、刑事事件で不起訴となったことは重く、民事で訴えても不起訴相当の申立てを覆すことは非常に厳しいと、そういうアドバイスをいただいております。したがいまして、今後の対応につきましては、もう少しお時間をいただき検討してまいりたいと考えております。
◆9番(橋本巖君) この件に関してなんですが、今の話の関連の中で、この件に関しまして顧問弁護士さんとは相談をした経緯はあるんですか。それだけ。 ○議長(直井美紀男君) 副町長。 ◎副町長(杉本宏之君) ございます。 ◆9番(橋本巖君) 何回ありますか。 ◎副町長(杉本宏之君) 1度でございます。 ○議長(直井美紀男君) 橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) 次に移ります。
市教育委員会や市行政課職員が訴訟問題になると判断すれば、市の顧問弁護士が対応する。また、年に数回、弁護士側が学校を訪問して、教員と話をする機会を設けているとのことであります。 同じく、岐阜県の可児市や大阪府や三重県、東京都江東区など、文部科学省の対応を待たず独自でスクールロイヤー制度を導入する地域が出てきております。
その中で、法的な対応の必要が生じた場合には本市の顧問弁護士に相談できる体制が整っており、これにより解決が図られております。そのため、現時点においてはスクールロイヤー制度の導入は考えておりません。 以上、ご答弁申し上げます。 ○渡邉隆副議長 大貫議員。 ◆2番(大貫聖子議員) ありがとうございました。現状においては検討はないという回答でしたが、導入する自治体のほうも増加しております。
超過勤務手当の水増し部分につきましても、元職員を提訴し損害賠償請求を行うために顧問弁護士と相談を重ねてまいりましたが、不正に水増しして取得した部分を明確に区別し、元職員が超過勤務を行っていなかったことを市が証明する必要があるとの助言があり、提訴に至っていないのが現状であります。
続いて、一般管理事務費について委員から、「公金詐取事件に関して弁護士へはどのような支払いをしたのか」との質疑があり、執行部の答弁は、「事件に関する弁護士費用については、顧問弁護士に相談したところ、年間の報酬として支出している48万円の中で対応することになったため、報酬のみ支出した」とのことでした。
委員は7名以内とし、大学教授、顧問弁護士、栃木県建築士会のメンバー、栃木県宅地取引業協会のメンバー、自治会役員の代表として氏家、喜連川地区から各1名ずつ等を考えている。」との答弁がありました。 また、委員より、「特定空家等であるおそれがあると認められる場合、立入調査を行うことができるとあるが、所有者と連絡とれない場合はどうするのか。」
今回の不具合につきましては、浄化槽設置後に降った雨水の排水時の緊急的な対応が影響したものであり、浄化槽のメーカーに瑕疵があると言えないことから、本復旧にかかった費用につきましては本市顧問弁護士の見解を踏まえ、今回の和解の相手方であります浄化槽メーカーと和解交渉を行いました。
その際、法的な問題として対応が必要であると校長が判断した場合、市教育委員会を通じまして行政経営課の法務係や市顧問弁護士、さらには栃木県学校管理職員協議会の顧問弁護士に相談することがございます。また、昨年度は市管理体制の一環として市顧問弁護士を講師に招き、管理職を対象とした学校問題に関する事例検討会を実施いたしました。
市町村の顧問弁護士での対応もできるのでは考えますが、この新ルールに基づく体制の整備についてどのように考えておられるのかお尋ねをします。 5項目め、学校教育についてです。教員の負担軽減は喫緊の課題です。子どもたちの成長、発達にも影響を及ぼすものであり、4項目めの児童虐待の対策、対応にも影響を及ぼすものです。
また、スクールロイヤー制度につきましては、学校に弁護士が派遣される制度ですが、本市では子供の安全を守るためスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを配置するとともに、訴訟に発展しそうな問題に関しましては、市の顧問弁護士に相談できる体制が整っておりますので、現在のところ制度の導入は考えておりません。